2017 旭硝子財団 助成研究発表会 要旨集
177/223

を許容する扱いがされている。その一方で、調整区域での立地を否定的に捉えてホーム基準を未規定とする21 自治体がある。さらに、その中には一旦規定したホーム基準を廃止した自治体もあり、多数が入所する居住施設や収益性のある営利施設等、施設そのものの性格を踏まえて、開発審査会基準の改善を試みる対応を図っている。 2-3.規定自治体と未規定自治体での立地の実態 2-3-1.高崎市(例示運用事項の具体的判断基準あり) 高崎市では、「申請地が医療機関等から概ね1km 以内」を例示運用事項(ⅱ)の具体的判断基準としている。 同市内の調整区域には 13 施設のうち 10 施設がホーム基準を根拠とする許可での立地である(図3)。しかし、病院及び特別養護老人ホームとも1km 以内に存在しない5施設のうち3施設は、その具体的判断基準に該当しないもののホーム基準を根拠に付議され、開発審査会で了承の後許可されている。同市は、具体的判断基準の「1km 以内」をあくまで目安の距離として捉えて、申請内容を総合的に判断して1km 以遠でも付議対象としており、その判断が弾力的に運用されていることが窺える。しかし高崎市では、高齢者住まい法の改正により、サ高住が運用指針上で定める有料老人ホームに該当する施設となったものの、調整区域での更なる施設立地を助長しかねないことを理由として、県が定めた別基準(従前のホーム基準からサ高住を区分する別基準)を採用せず、さらにはサ高住をホーム基準の付議対象外の施設として位置づけている。 2-3-2.北九州市(ホーム基準未規定自治体) 同市の都市マスでは、「街なか居住を進める」ための方策として「調整区域での開発については街なか重視のまちづくりとの整合を図ること」に言及されている。この言及を受けて、審査会基準の見直しが庁内で検討され、同施設の特性を踏まえて都市政策との整合性を確保することを意図して、平成17年にホーム基準を審査会基準から削除した。しかし、ホーム基準廃止後も開発許可3施設、建築許可4施設を確認できる(図4)。そのうち、廃止直前の開発審査会で付議された1施設以外は、①廃止から3年間を猶予とする経過措置の適用、②ホーム基準以外の審査会基準の適用、③用途変更許可を経ない立地である。特に、③は予定建築物をデイサービスセンター等とし都市計画法 34 条1号により開発許可された建築物が、用途変更許可を経ないまま福祉担当部局に施設開所の届出がされた施設であり、こうした都市計画法上の許可を経ない施設は平成 18 年の法改正以前に許可不要とされた2施設でも確認される。これら無許可による施設開所の届出について、開発許可担当部局へのヒアリングでは、建築確認申請を伴わない有料老人ホームの開所届出の動向を捉えることはできないとして、開発許可手続き上の限界が指摘された。 2-4.総括 サ高住も含め今後増加する有料老人ホームに対しては、運用指針も含めたホーム基準の充実の他、手続きに際しての開発許可と福祉担当部局との連携が求められる。同様に都市計画行政との連携も非常に重要であり、都市マスの規定内容を考慮してホーム基準を廃止した北九州市の取組みは、政策的整合性のある立地適正化計画のあり方にも示唆を与えると考える。 3.参考文献 高野健人・秋田典子 (2015)「 開発許可条例による市街化調整区域の土地利用コントロールに関する研究 」、 都市計画論文集 No.50-1、pp136-141 4.連絡先 mattsu@vos.nagaokaut.ac.jp病院その他介護を実施する老人福祉施設2kmN特別養護老人ホーム市街化区域開発許可14号ホーム基準開発許可14号ホーム基準開発許可14号ホーム基準(拡大図B)開発許可14号ホーム基準開発許可1号老人福祉施設→無許可による届出建築許可令3613ホ既存宅地内建物開発許可14号ホーム基準(県許可)建築許可令3613ホホーム基準開発許可14号ホーム基準開発許可14号ホーム基準建築許可令3613ホその他調整区域有料老人ホーム半径1km建築許可令3613ホホーム基準(拡大図A)用途変更42条許可ホーム基準(拡大図B)病院S58.12有料老人ホームH26.6特別養護老人ホームH26.4約200m拡大図A市街化区域特別養護老人ホームH20.11拡大図B有料老人ホームH25.3病院S56.5+老人保健施設H1.11有料老人ホームH26.4約400m約900m調整区域有料老人ホーム市街化区域有料老人ホーム◎市役所開発許可14号ホーム基準経過措置旧許可不要行為老人福祉施設→無許可による届出開発許可14号ホーム基準経過措置開発許可14号ホーム基準経過措置建築許可令3613ホ旧ホーム基準建築許可令3613ホ既存集落内宅地建築許可令3613ホホーム基準経過措置旧許可不要行為老人福祉施設→無許可による届出建築許可1号→無許可による届出病院市街化区域有料老人ホームその他介護を実施する老人福祉施設特別養護老人ホーム調整区域有料老人ホーム市街化区域2kmN◎市役所図3:高崎市での有料老人ホームの許可基準適用内容 図4:北九州市での有料老人ホームの許可基準適用内容 −167−

元のページ  ../index.html#177

このブックを見る