2017 旭硝子財団 助成研究発表会 要旨集
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市街化調整区域における有料老人ホーム等サービス付き高齢者向け住宅の 立地コントロールに関する研究 長岡技術科学大学大学院工学研究科 助教 松川 寿也 1.研究の目的と背景 急速に進む高齢化社会と、それに呼応した様々な福祉施策の拡充を受けて、老人福祉施設の立地が増加している。ただ、有料老人ホームは老人福祉法第5条の3で定義する老人福祉施設ではなく、また健常老人の入居も可能な居住機能と福祉機能の両者を有する施設でもある。従って、立地適正化計画で定める誘導区域を指定することで集約型都市を実現するのであれば、有料老人ホームは従来の規制制度の再検討が特に必要な施設と言える。開発許可条例等の市街化調整区域(以下、調整区域)での開発許可制度の研究は多数あるが、有料老人ホームに特化して同制度を論じたものは少ない。 本研究では、有料老人ホームやこれに類似するサービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)を開発許可制度の視点から着目し、まず有料老人ホームの調整区域での立地動向を把握する。次に、有料老人ホームに関する開発審査会基準(以下、ホーム基準)の運用状況を把握し、加えて同基準を未規定とする理由も確認する。さらに、ホーム基準の規定・未規定自治体での具体の立地実態を示す。以上の知見から、有料老人ホームに関する開発許可制度のあり方構築の一助とすることを目的とする。 2.研究内容 2-1.調整区域での有料老人ホームの立地動向 平成 27 年 12 月現在でその立地位置を特定できた有料老人ホーム 10,784 施設のうち、線引き都市計画区域での立地は約7割 7,834 施設であり、その殆どが市街化区域での立地であるが、調整区域で約1割 887 件の立地を確認できる。調整区域での立地が最も多い愛知県(117 施設)は、可住地の大半が線引き都市計画区域でその約7割を占める調整区域の規模も全国一広い北海道に次ぐ茨城県とほぼ同規模である他、大都市圏としての潜在的施設需要の多さ等が主な立地要因と考えられる。しかし、群馬県(79 施設)、三重県(29 施設)、佐賀県(26 施設)等は、線引き都市計画区域での立地率が低いにも拘らず、調整区域での立地依存がそれぞれ 42.9%、31.2%、38.2%と高い。 2-2.開発審査会基準での規定内容とその運用状況 審査会基準中のホーム基準の規定の有無を確認したところ、規定済は 95 自治体、未規定は 48 自治体ある。 2-2-1.規定自治体でのホーム基準の考え方 開発審査会設置自治体では、開発許可制度運用指針で言及された例示運用事項を参考にホーム基準を定めていることから、95 自治体のホーム基準から付議の判断に裁量の余地がある5項目の規定の有無を確認する。その結果、 (ⅱ)「医療介護機能と連携して立地する必要性」、(ⅲ)「調整区域での立地を不可避とする適正な料金設定」の両者に言及しない自治体は7/95、(ⅳ)「福祉政策の観点から支障がないこと」、(ⅴ)「都市計画の観点から支障がないこと」の両者に言及しない自治体は5/95あり、殆どの自治体で例示運用事項が採用されている。しかし、例示運用事項の具体的判断基準について、規定自治体へのアンケート調査(91/95回収)により確認したところ、「申請地が病院等と隣接、あるいは1km 以内等一定の距離内にあること」といった既存の医療介護機能との位置関係を(ⅱ)の基準とする自治体が一部あるが、殆どは具体的基準に基づき付議要否を判断していない(図1)。 2-2-2.未規定自治体での対応方針 ホーム基準未規定自治体へのアンケート調査(47/48回収)により、未規定とする理由を確認したところ、ひとつは予定建築物用途や目的を予め基準化せずとも、案件の内容を精査、斟酌して開発審査会へ付議する、又は他の許可基準で許可し得るとするもので約半数の自治体が該当する(図2)。つまり、これらの自治体では審査会基準上でホーム基準をあえて規定せずとも、調整区域での有料老人ホームの立地顔写真 25mm× 30mm程度 76847077775211371052017ⅴ都市計画の観点から支障がないⅳ福祉政策の観点から支障がないⅱ医療介護機能と連携して立地ⅰ安定的な経営確保232129110%50%100%232129110%50%100%ⅲ調整区域での立地を不可避とする適正な料金設定申請内容を精査、斟酌して開発審査会の付議案件とする場合があるため施設の性格上、調整区域での立地が不適当と判断されるため他の許可基準や別の審査会基準により許可し得ると考えるため政策上の観点から調整区域での立地が必要と認められないためその他その他n=47①具体的判断基準なし0%20%40%60%80%100%n=91②具体的判断基準を規定③そもそも基準として採用せず立地抑制を意図し未規定図1:例示運用事項の具体的判断基準 図2:ホーム基準を未規定とする理由 −166−発表番号 80〔中間発表〕

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